近年、本職の傍ら副業を始めるというサラリーマンの方も増えてきています。
そんな方にとって負担になるのが所得税です。
副業で一定額の所得を出すと所得税を納税しなくてはいけません。
今回はそんな副業における所得税について紹介しています。
節税対策についてもまとめているので、参考にしてみてください!
税金の支払いに必要な確定申告
働いて所得を得た場合、所得税という税金が発生します。
そしてこの所得税を納めるために必要なのが確定申告です。
1つの企業に勤めて給料を貰っているのであれば、確定申告の手続きは会社がやってくれています。
しかし、企業が確定申告をする際に必要な年末調整が実施されるのは1社のみなので、所得を得る手段が複数ある場合、年末調整がされた1社以外の分の確定申告は自身で行う必要があります。
副業による税金はどのような時に発生する?
副業をしているからといって全ての人に確定申告が必要なのかというとそういうわけではありません。
確定申告が必要なのは、副業の所得が20万円を越えた場合です。
この時以下の2つに注意が必要です。
- 所得とは収入から経費を引いたものである
- 本業以外に2つ以上の収入源がある場合は合計金額20万円以上で税金が発生
所得は収入から経費を引いたものである
所得と収入は意味が異なります。
収入は副業として行っている事業や不動産などで入ってきた利益の全てを指します。
一方所得は全ての利益から収入を得るためにかかった経費を引いたもののことをいいます。
所得税は所得に対してかかる税金なので、収入から経費を引いた金額が20万円以上でないと発生しないということになります。
本業以外に2つ以上の収入源がある場合は合計金額20万円以上で税金が発生
例えば、本業で勤めている企業に加えて、不動産による収入があり、さらにアルバイトでも収入を得ているとします。
この場合、不動産とアルバイトによる所得の合計が20万円以上だと確定申告が必要になります。
1つ1つの所得が少なくても合算して20万円になれば確定申告をしなければいけないので注意してください。
副業での節税方法
所得税はどのような時に払う必要があるのかという部分について、理解していただけたのではないかと思います。
税金は所得が増えれば増える程多く払わなくてはならないので、少しでも安く済ませたいと思う人がほとんどだと思います。
ここからは税金を節税する為の方法を紹介します。
経費をしっかり計算する
既に確定申告をしているという方は、経費を漏らさずに計算できていますか?
先程説明したように、所得税は収入から経費を引いたものに対してかかる税金です。
つまり、売上がたくさんあっても経費でかかるものが多ければ所得として計上されるものは減り、支払う税金も少なく済みます。
この時に計算する経費ですが、かなり幅広く経費として扱うことができます。
例えば、何か事業をやっている場合、以下のようなものは経費として計算することができます。
- 自宅の光熱費(自宅で作業している場合、自宅兼事務所という扱いにできる)
- インターネットの通信料
- PCなど副業に必要な機材
- 副業に関するインプットに使ったセミナーの料金
そんなものまで?と思った人もいるのではないでしょうか。
この他にも経費として計算できるものはたくさんあります。
領収書の保管など少し手間はかかりますが、経費として計上できるものはしっかり差し引くことで節税対策になります。
副業が事業所得に当たる場合の節税方法
先程紹介した経費を漏れ無く計算するという節税方法は、どんな副業をしている方も共通でできる節税対策です。
次は副業で得る所得が「事業所得」にあたる場合にのみ適用できる節税方法を紹介します。
事業所得とは、自ら営んでいる何らかの事業から得た所得です。
アルバイトやアフィリエイトなどといった副業は事業所得には含まれず雑所得という括りになります。
どちらと判断されるかは事業の規模感などによっても変わってきます。
青色申告にする
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
この2種類のうち青色申告にすることで節税対策になります。
青色申請と白色申請では記帳の仕方が異なります。
<青色申告>
青色申告は複式簿記による記帳を行います。
損益計算書や貸借対照表といった決済書を作成する必要があり、本格的な簿記の知識が必要になります。
<白色申告>
白色申告は簡易帳簿の作成で申告をすることができます。
青色申告よりも簡易的なものになるので、簿記の知識がない方でも書きやすいです。
このように青色申請は白色申請に比べて手間がかかるのは事実です。
しかし、様々なメリットもあり、その1つが特別控除というものを受けられる点です。
特別控除とは青色申請を出し、さらに一定条件を満たすと最大で65万円もの税金を控除できるというものです。
青色申告は事業所得に含まれない限り申請できませんが、可能なのであれば青色申告にする方が節税になります。
副業で赤字が出た場合は本業の収入から差し引ける
自ら事業をしていると赤字が出てしまうこともあると思います。
そんな時、副業で出てしまった赤字を経費として計上し、本業の課税対象となる収入と相殺することで本業の税金を節税することができます。
こう聞くと、わざと赤字を出せばいいのではないかと思う人もいるかもしれませんが、そこに関しては税務署も目を光らせています。
悪質な税金対策だと判断されれば脱税として告発されてしまうので注意が必要です。
とはいえ、本当に儲けを出すためにやっている事業で赤字が出てしまった場合はこの制度も利用してみてください。
【まとめ】節税対策をして賢く稼ごう!
今回は副業で発生する所得税や節税対策についてまとめました。
まずは経費を細かく計上するということが節税対策の基本になります。
さらに、自分で事業を行っているという方は青色申告を行うことでかかる税金をさらに減らすことができます。
できる対策をしっかり行って節税対策をしましょう。